福岡家庭裁判所 昭和31年(家)993号 審判
右申立人は、未成年者を養子とすることの許可申立をなし、なお本件養子縁組後未成年者の名を「アネツト」と変更したい旨の申出をした。当裁判所は申立人の本国法によつても、申立人が未成年者を養子とすることについて支障となる事由がなく、その申立も相当であると認められるので次のとおり審判する。
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主文
申立人が未成年者原田美恵子を養子とすることを許可する。
尚養子縁組により未成年者原田美恵子は養親の本国において養親の氏を称するものとする。
(家事審判官 加納実)